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所定疾患施設療養費の公表について

 介護報酬の改定により、介護老人保健施設において、入所されている方の医療ニーズに適切な対応をする観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
 厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を以下のとおり公表します。

                 

所定疾患施設療養費について
1.対象となる入所者の状態は次のとおりです。
   (1)肺炎
   (2)尿路感染症
   (3)帯状疱疹
   (4)蜂窩織炎
2.上記により治療を必要とする状態になった入所者に対し、投薬、検査、注射、
  処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度として、月1回に限り算定する。
3.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に
  記載する。
4.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
5.算定開始後は、治療の実施状況について公表する。

 

令和3年度実績(月別の人数・日数)


            

疾患別の主な治療内容(投薬、検査、注射、処置等の内容)

区分 治療内容
肺炎 血液検査、胸写、CT、抗生剤の点滴注射(生食+セファゾリンナトリウム)、(生食+ワイスタール配合静注)、内服(レボフロキサシン錠)、水分補給(点滴・経口補水)など診察結果に基づいた必要な治療
尿路感染 血液検査、尿検査、抗生剤の点滴注射(生食+セフトリアキソンナトリウム静注、生食+ピジリバクタ静注、生食+セファゾリンナトリウム)、内服(レバミピド錠、ビオスリー配合OD錠、レボフロキサシン錠、メイアクトMS錠)、水分補給(点滴・経口補水)など診察結果に基づいた必要な治療
帯状疱疹 対象となる治療なし
蜂窩織炎 対象となる治療なし

            

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