所定疾患施設療養費の公表について
介護報酬の改定により、介護老人保健施設において、入所されている方の医療ニーズに適切な対応をする観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。 厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を以下のとおり公表します。 |
所定疾患施設療養費について 1.対象となる入所者の状態は次のとおりです。 (1)肺炎 (2)尿路感染症 (3)帯状疱疹 (4)蜂窩織炎 2.上記により治療を必要とする状態になった入所者に対し、投薬、検査、注射、 処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度として、月1回に限り算定する。 3.診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に 記載する。 4.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。 5.算定開始後は、治療の実施状況について公表する。 |
令和3年度実績(月別の人数・日数)
疾患別の主な治療内容(投薬、検査、注射、処置等の内容)
区分 | 治療内容 |
肺炎 | 血液検査、胸写、CT、抗生剤の点滴注射(生食+セファゾリンナトリウム)、(生食+ワイスタール配合静注)、内服(レボフロキサシン錠)、水分補給(点滴・経口補水)など診察結果に基づいた必要な治療 |
尿路感染 | 血液検査、尿検査、抗生剤の点滴注射(生食+セフトリアキソンナトリウム静注、生食+ピジリバクタ静注、生食+セファゾリンナトリウム)、内服(レバミピド錠、ビオスリー配合OD錠、レボフロキサシン錠、メイアクトMS錠)、水分補給(点滴・経口補水)など診察結果に基づいた必要な治療 |
帯状疱疹 | 対象となる治療なし |
蜂窩織炎 | 対象となる治療なし |
2022年4月27日 | カテゴリー:新着情報 |